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罹災地域の加入者に対する特例措置について |
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清酒製造業退職金共済事業本部(以下、「事業本部」という。)では、災害救助法が適用された市区町村並びに災害が発生した地域の罹災された共済契約者及び被共済者の皆様に対し、次のように特例措置を講ずることといたします。 |
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1.共済契約者の皆様への特例措置について |
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(1) |
共済手帳の取り扱い |
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共済手帳の紛失について |
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○掛金助成手帳・共済手帳を紛失した場合は、「罹災地域の共済契約者に対する特例措置申出書」(特措1号)に必要事項をご記入のうえ、事業本部へ送付して下さい。 |
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○掛金助成手帳・共済手帳の実績については、最終手帳(紛失手帳)の交付年度の4月1日から罹災日までの間の暦日の範囲内でお申し出下さい。 |
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(イ) |
貼付実績が不明瞭な場合については、原則として最終手帳交付年度の4月から罹災月までの経過月に15日を乗じた枚数を認めることといたします。
また、この取扱いについては、180日を認める上限といたします。
事業本部では、上記で認めた実績分については、再交付した共済手帳に消印のうえ、共済手帳に「特例措置」と明示し、「特例措置による共済手帳再交付通知書」と一緒に共済契約者宛お送りいたします。 |
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なお、再交付後に罹災により紛失した手帳が発見された場合には、「紛失手帳発見届」(特措3号)とともに事業本部へ送付して下さい。 |
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(ロ) |
事業本部では、発見された共済手帳の証紙貼付実績が特例措置の実績と異なる場合は、特例措置により認めた日数を、発見された共済手帳へ貼付された実績に変更いたします。 |
ii |
共済手帳の損傷について |
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掛金助成手帳・共済手帳が損傷した場合は、当該手帳を添えて罹災地域の共済契約者に対する特例措置申出書に必要事項をご記入のうえ、事業本部へ送付して下さい。 |
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損傷手帳の貼付実績が不明瞭な場合及び事業本部における共済手帳の再交付については、(イ)と同様の取扱いといたします。 |
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保有していた共済証紙(手帳に未貼付のものに限る)が罹災により損傷または滅失した場合は、「共済証紙再交付申請書」(特措4号)にご記入のうえ、損傷証紙の場合は現物を添付して事業本部に送付して下さい。 |
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事業本部では、罹災日直前の共済証紙購入実績を確認したうえで新証紙を再交付いたします。
その際、事業本部より「再交付共済証紙受領書」(特措5号)に特例措置により認めた枚数を記入し共済証紙を再交付いたします。 |
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再交付の証紙については、受領後、交付枚数を確認のうえ、再交付共済証紙受領書の下欄に記入のうえ、すみやかに返送して下さい。 |
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保有していた未使用の証紙枚数が不明の場合に再交付する証紙枚数は、罹災日直前の購入枚数を上限といたします。 |
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※罹災証明書(写しも可)の提出について |
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i |
災害救助法が適用されている市区町村の共済契約者からのお申し出については、罹災証明書は不要といたします。 |
ii |
適用市区町村以外の共済契約者からのお申し出については、罹災証明書の提出をもって特例措置を講ずることといたします。 |
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2.
被共済者の皆様への特例措置について |
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掛金助成手帳・共済手帳が紛失・損傷した場合は、「罹災地域の被共済者に対する特例措置申出書」(特措2号)にご記入のうえ、罹災証明書(写しも可)を添付して事業本部へ送付して下さい。 |
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なお、罹災により紛失した手帳が、特例措置後に発見された場合には、別添様式「紛失手帳発見届」(特措3号−2)とともに事業本部へ送付して下さい。 |
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共済手帳の事業本部における取り扱いについては、1.(1)と同様といたします。 |
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罹災により共済手帳が紛失・損傷した場合の手続きについては、
1.(1)○印をご覧下さい。
退職金請求事由に応じて必要となる事業主の証明は、当該事業主の「罹災証明書」(写しも可)をもって証明に代えることができます。 |
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共済手帳の事業本部における取り扱いについては、1.(1)と同様といたします。 |
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上記の手続きのため取得した個人情報については、当機構の個人情報保護の取り組みのとおり、適正に管理・保護してまいります。 |
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罹災地域の加入者に対する特例措置に係る様式 |
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