制度について

清酒製造業退職金共済制度とは、清酒製造業で働く人たちのために、「中小企業退職金共済法」によって国がつくった制度です。




清酒製造業退職金共済制度の仕組み

この制度は、清酒製造業(清酒・単式蒸留焼酎・泡盛・みりん2種)の事業主が当機構と退職金共済契約を結んで共済契約者となり、蔵元で働く従事者を被共済者として、その従事者に当機構が交付する「清酒製造業退職金共済手帳」に従事者が働いた日数に応じ共済証紙を貼り、その従事者が清酒製造業界の中で働くことをやめたときに、当機構が直接従事者に退職金を支払うという「清酒製造業界全体の退職金制度」です。
従事者の雇用事業主が変わっても従事者の被共済者の立場は継続しますので、働いた日数については全部通算できるようになっています。
したがって、清酒製造業の事業主がお互いに協力しあって、みんなの力で育てていく制度ですので、事業主のみなさんがもれなくこの制度に加入していただくことが何より先決となるわけです。

 


制度に関する手続きは、各都道府県の酒造組合(連合会)にある清退共支部で行っており、しかも簡単にできます。

 
清酒製造業退職金共済事業の被共済者であった者が、中小企業、建設業、林業の各退職金共済事業(以下「各事業等」という。)の被共済者となったとき、又は、反対に各事業等の被共済者であったものが、清酒製造業退職金共済事業の被共済者に移動した場合で、一定の条件を満たすときは、移動前の制度における退職金相当額もしくは掛金総額のうちいずれか大きい方の額を上限に通算することができます。

移動通算申出書の様式及び記入例はこちらから。

移動通算申出書(被共済者) 様式第19号
記入例
移動通算申出書(契約者)・同意書 様式第19-2号
記入例
様式第19-3号
記入例



清酒製造業退職金制度のここに注目

掛金
税法上の取扱い

事業主が払い込む掛金は、法人では損金、個人では必要経費として全額非課税となります。
(法人税法施行令第135条第1項第1号、所得税法施行令第64条第2項)

掛金助成
掛金の一部免除

新たに加入した従事者(被共済者)については、掛金の一部(加入して初回交付の共済手帳の60日分)が免除されます。


わからないこと、知りたいことがございましたら、本部・支部(都道府県酒造組合・連合会内)へお問い合わせください。

>>本部・支部所在地

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