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共済契約
中小企業(常時雇用する従業員が300人以下又は資本金が3億円以下の企業)の事業主には「紫色の共済契約者証」、大手企業(常時雇用する従業員が300人を超え、かつ、資本金が3億円を超える企業)の事業主の方には「緑色の特別共済契約者証」が交付されます。
「共済契約者証」は、「共済証紙」を購入するときに必要なカードです。
この共済契約者証は1契約者につき1枚ではなく、事業主から支店、出張所などの各事業所において「共済証紙」を購入するなど、請求があれば、必要枚数を何枚でも交付します。 |
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 「紫色の共済契約者証」
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 「緑色の特別共済契約者証」
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共済契約が結ばれたときは、新たに被共済者となった従事者に「清酒製造業退職金共済手帳(掛金助成用)」(以下「掛金助成手帳」という)が交付されます。 |
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 「掛金助成手帳」
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- 「共済手帳」(「掛金助成手帳」を含む)は従事者1人1冊づつ交付されます。
- 「共済手帳」(「掛金助成手帳」を含む)は被共済者が事業所をやめたり、他の蔵元へ移ったりするときは、必ず被共済者本人にお渡しください。この手帳は全国どこでも通用します。
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「共済手帳」(掛金助成手帳を含む)に
「共済証紙」を貼り終わったときはどうするの? |
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- 「掛金助成手帳」の証紙貼付欄に1日券120日分の「共済証紙」を貼り、掛金助成欄に60日分の消印をし終わったときは、「掛金助成共済手帳更新申出書」に必要事項を記入し、貼り終わった「掛金助成手帳」を添えて各都道府県にある清退共支部に提出して、新しい「共済手帳」の交付を受けてください。
- 「共済手帳」の証紙貼付欄に1年度分の「共済証紙」を貼り終わったときは、「共済手帳更新申出書」に必要事項を記入し、貼り終わった「共済手帳」を添えて各都道府県にある清退共支部に提出して、次年度の共済手帳の交付を受けてください。
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更新申出書の見本及び記入例のダウンロード |
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掛金助成共済手帳更新申出書
(PDF) |
様式
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記入例
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